※ 21人の弁護士団
光市母子殺害事件のアレです。
「被害者の女性を殺害後に強姦したのは『死者を復活させる儀式』」
「赤ちゃんを床に叩きつけたのは『ままごと遊び』」
「赤ちゃんの首を紐で締めたのは『泣き止ますために首に蝶々結びしただけ』」
などととんでもない主張をした21人の弁護士団の首魁は安田好弘弁護士という方ですがこの方は死刑廃止論者としていろいろと暗躍してきた人物でちょっと検索すればいくつも武勇伝がヒットする人です。そして 今回の件でもまた武勇伝が1つ追加さましたね なんせ 殺害後の強姦が 復活の儀式 というのですから(笑)
他の弁護士達は本気でこれらの主張を支持しているんでしょうか・・・
自浄作用が働かない世界が弁護士の世界と言われていますが弁護士法にはこうあります。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。
《改正》平13法041
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
《改正》平13法041
《改正》平15法128
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
要するにこれらの弁護士団の被害者の人権をまったく省みない行為が弁護士として著しく相応しくないと思った場合は誰でも懲戒請求ができる ということですが大半の方はこういう制度が存在する事すら知りません。
また 懲戒請求ができるとしても その手続きがどのようなものなのか法律の素人には知る由もありません。
そこで 懲戒請求の仕方について詳しく説明したサイトが登場しました。このサイトにはテンプレートもありまた21人の名前と所属、送付先住所など事細かに説明してあり、あの弁護団の主張が弁護士として相応しくないと思ったらだれでも懲戒請求ができるようになっています。 そして 案の定、各弁護士会には懲戒請求が殺到しているそうです。
殺到する懲戒請求にさっそく反応がありました。 弁護士有志508人が直ちに中止を求めるアピール発表をしています。こんなことだから自浄能力がない組織といわれるのがまだ判らないのでしょうかね?
さらには 懲戒請求をすると損害賠償がくるよ? と脅しをかける弁護士まで現れる始末。自称弁護士なので本当に弁護士なのかは判りませんが、
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0aae66140bb428ac787e6169890fd64b
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e618960d8a65f088c0ef0342603b3223
などを見ると もしこの人が弁護士だとしたら相当な困ったちゃんのようです ひょっとしたら21人の中に含まれているのかもしれませんね 法律に関する知識は常人よりもあるようですが世間的な一般常識に著しく
欠けた自慰行為に浸ったサイトは読んでいて気分が悪くなります
関連サイト
http://admin.j-cast.com/mt/mt-comments.cgi?entry_id=8589
http://www34.atwiki.jp/tyokai-seikyuu/pages/14.html
http://nari1967.iza.ne.jp/blog/entry/182532/allcmt/
http://d.hatena.ne.jp/Baatarism/20070620
ただ、『懲戒請求をお願いします』と呼びかけているがこれはこれはちょっと行き過ぎのような気がする
手続き方法は教えるが あくまで自己の判断で懲戒請求を行うように としておけばよかったものを・・・
次の公判は26日なので展開を見守っていきましょう